この記事の執筆者
眼とメガネの情報室
みるラボ編集部
目次
運転免許の更新時には視力検査を行いますよね。免許の更新には一定以上の視力が必要であり、免許の種類によっても必要な視力は異なります。免許更新時にはメガネ・コンタクトを使用しても問題ありませんが、その場合は更新後の運転中にもメガネ・コンタクトの装用が必要です。
この記事では運転免許更新時に必要な視力や、視力検査の内容についてご紹介します。免許の更新を控えていて視力に不安がある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
運転免許更新の際に
必要な視力とは?
運転免許の種類ごとに必要な視力の条件をまとめました。
なお、更新の際に自動車学校で受験する色覚検査は必要ありません。
1 : 普通自動車第一種免許
普通第一種免許の更新条件として「両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。」との記載があります。
大型・中型・準中型・けん引・二種と異なり、深視力について条件はありません。深視力とは、物体の奥行きや遠近感を把握する視力のことです。
2 : 原付・小型特殊自動車
原付・小型特殊自動車の免許を更新する条件として「両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。」との記載があります。
必要な視力は普通第一種免許よりもややゆるくなっています。
大型・中型・準中型・けん引・二種と異なり、深視力についての条件はありません。
3 : 大型・中型・準中型・けん引・二種
大型・中型・準中型・けん引・二種の免許を更新する条件として「両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること。」「三棹(さんかん)法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。」との記載があります。
三棹法は深視力の測定方法です。3本の棒を使って距離感がどのくらい把握できるかを測ります。
運転免許更新の際にメガネ・コンタクトをしてもいい?
運転免許更新の際にメガネ・コンタクトを使用しても問題ありません。矯正した状態で免許更新に必要な視力があれば、更新は可能です。
視力を矯正している場合、免許の条件に「眼鏡等」と記載されます。更新時だけでなく、運転中もメガネ・コンタクトを装用する必要があります。
運転免許更新の際にメガネ・コンタクトをする際の注意点
免許の条件に「眼鏡等」の記載がある場合、更新時にもメガネ・コンタクトを持参する必要があります。しかし万が一持参しても必要な視力を満たさなかった場合、免許の更新はできません。
以前の視力検査より近視が進み、メガネやコンタクトが現在の視力と合わなくなっている場合は、更新までに作りなおしておきましょう。
前回の更新まで裸眼で視力検査に合格していた場合でも、更新時に裸眼で十分な視力を確保できない場合はメガネ・コンタクトが必要です。
運転免許更新の際にメガネ・コンタクトを忘れてしまった場合の対処法
裸眼で必要な視力がなく、運転免許更新の際にメガネ・コンタクトを忘れてしまった場合は、持参した上で再検査が必要になります。
免許の更新期限が迫っている場合、更新が間に合わない場合があるため免許更新は早めに行いましょう。
なお、レーシック手術などで視力が回復した場合は眼鏡等条件解除審査を受けて「眼鏡等」の記載を削除する必要があります。
メガネ・コンタクトで免許更新をした場合、裸眼で運転するとどうなる?
運転免許に「眼鏡等」の記載があると、運転時にメガネ・コンタクトの使用が義務付けられます。裸眼で運転してしまうと、道路交通法第91条違反となり3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられる場合があります。
もし、視力が回復した場合は免許の更新を待たず、早めに眼鏡等条件解除審査を受けて「眼鏡等」の記載を修正しましょう。
運転免許更新の際の
視力検査の内容
一般的に、運転免許更新の際の視力検査にはランドルト環を使用します。
ランドルト環とは「C」の字に似た、切れ目の入った環のことです。片方の目を隠した状態で表に書かれた環を見て、切れ目の向きを答えます。環の大きさは徐々に小さくなり、判別ができる環の大きさを基準として視力を測定します。
視力検査の方法について、より詳しく知りたい方は『視力検査とは?やり方から適切な頻度、考えられる病気まで解説!』の記事も参考にしてください。
一部の免許を更新するには、深視力検査も必要になります。深視力検査では三棹法を用いて検査を行います。三棹法とは両脇の2本を固定したまま真ん中の棒を動かし、3本の棒が1列に揃ったタイミングを被検者が回答する方法です。
運転免許更新時に視力検査が
不合格になった場合の対処法
視力検査で不合格になった場合、合格するまで免許の更新はできません。
一度不合格になっても、その場でしばらく目を休めてから再検査し、基準をクリアすれば更新は可能です。当日に合格できなかった場合は、眼科を受診して目の異常がないか検査したり、メガネやコンタクトを作りなおしたりして視力検査に合格する必要があります。
更新期間内に合格できなかった場合、免許が失効する場合もあるため注意が必要です。
視力検査に合格するか不安な場合は、あらかじめ眼科や眼鏡店で視力検査をして今の視力に合ったメガネ・コンタクトを用意しておきましょう。
まとめ
今回は運転免許更新時の視力検査について解説しました。
運転免許の更新ではランドルト環を用いた視力検査が行われるほか、一部の免許では深視力の検査も必要です。
運転時にメガネ・コンタクトを使用している場合は、更新時も忘れずに持参しましょう。万が一検査で不合格になると、再検査に合格しなければ運転免許の更新はできません。視力に不安がある方は視力の条件をよく確認し、必要であれば早めに眼科での視力検査や眼鏡店でのメガネチェックを行い、現在の視力を確認しておきましょう。